つり上げ荷重0.5トン以上のクレーンは、一カ月以内ごとに一回、定期的に、自主検査を行う必要があります。
(クレーン等安全規則 第34~36条)
安全にクレーンを使用していただくため、労働安全衛生法に基づき、事業者は、クレーン等を設置した後に、1ヶ月以内ごとに1回、1年以内ごとに1回のそれぞれ定められた項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。
ハイ・アトラスでは、長く安心してお使いいただけるように、豊富な経験と丁寧な作業を心がけて点検を行っております。
事故につながりそうな箇所を早めに見つけて対処します
つり上げ荷重0.5トン以上のクレーンは、一カ月以内ごとに一回、定期的に、自主検査を行う必要があります。
(クレーン等安全規則 第34~36条)
・過巻防止装置や過負荷警報装置などの安全・警報装置と、ブレーキおよびクラッチの異常はないか
・ワイヤーロープやフック等に異常はないか
・配線、集電装置、配電盤、開閉器・コントローラの異常はないか
細かな検査をすることで重大な事故を防ぎます
つり上げ荷重0.5トン以上のクレーンは、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行う必要があります。
(クレーン等安全規則 第34条)
・構造部分、機械・電気部分の異常はないか
・ワイヤーロープやフック等に異常はないか
・基礎部分に異常はないか
・荷重試験